年金211万円の壁って? どこがどうなる!? 調べてみる!
現役世代の方は、扶養家族の範囲内で103万円の壁とか130万円の壁とかって話はよく聞くと思うんだけれども、リタイア後の生活で211万円の壁と言われるものがある。
先の話なんで初めて聞いたっていう方もいらっしゃるとは思うんだけれども、この壁を超えると結構大きな差になるようである。
今回はその年金211万円の壁について調べてみようと思う。
随分先の事だと思って何も考えてないけど、何か問題でもあるの?
多く年金をもらう事は良い事なんじゃないの?
だけど、その分取られる方も増えたら損になるでしょ?
今回はその辺りを調べてみようと思うのよね!
年金211万円の壁ってなんじゃ?
年金211万円の壁とは住民税が非課税になる年金収入!(65歳以上!)
年金211万円の壁とは夫婦2人世帯、世帯主の1年間の年金額の合計が211万円以下であれば住民税が非課税になる境目の事!
壁って名前がついている位で、確かにこの境目が壁になっている。
住民税が非課税になると恩恵がいくつかあり
・211万円以下では住民税がかからない。(211万円を1円でも超えると年間約5,000円程の住民税がかかる)
・国民健康保険の料金がかわってくる。
年間2万円程(各自治体により異なるので地域によって上下あり)
・介護保険料がかわってくる。
年間5万円程(各自治体により異なるので地域によって上下あり)
↑こんな感じで変わってくる事を恩恵と言っては失礼なのかもしれないけれども、ざっと見て年間7~8万円ほどの差は出るんじゃないだろうか。
これは211万円を1円でも超える場合なので、例えば年金211万円の人と年金212万円の人では年金額は1万円212万円の人が多いんだけれども、かかってくる税金や社会保険料を差し引くと手取り収入にして7万円程211万円の年金収入の方より低くなってしまう。(う~ん。わかりにくい^^;)
という事は年金の見込みの金額が211万円を超えそうで、尚且つ240万円には届かない位の方なんかは繰上げ受給を検討してもいいかもしれない。
扶養内で働くパートさんの103万円の壁、130万円の壁と同じくこのような所得が増えた方が手取り金額が減るっていう制度自体も早く改正して欲しいですね。
年金額が211万円以下の恩恵は?
住民税が0円になる!
お住いの自治体によって違いがあるものの、年金が211万円以下の場合は住民税が0円になる。
『これって夫婦2人合計の金額?』って聞かれそうなんだけれども
夫婦の場合どちらかが控除対象配偶者の世帯主側の年金収入額であります!
でも、この制度に関しては65歳になってからなので、年金を早くもらっている方は60代前半からもらっているので『わしは非課税なんかになってないやん!』ってならなうように覚えておいてください。
年金が211万円を超えてくるといくら位住民税がかかってくるのかというと、すんごく単純に212万円としえ計算した場合約5,000円。
なので211万円を超えると年収にして確実に5,000円が可処分所得から減る事になる。
痛いですねぇ。
国民健康保険料が減額される!
年金収入が211万円以下の場合とそうでない212万円の場合では健康保険料が変わってくる。
これは自治体によって大きく異なってくるんだけれども、大体年間2万円程度の負担の差がついてくる事が多い。
住民税と健康保険料合わせて今の時点で2.5万円の差が出てくるので結構大きな差になってきますねぇ。
介護保険料も変わってくる!
介護保険料は、211万円以下の場合4万円前後の場合が多くみられる。(自治体によって上下あり)
ただ212万円のように住民税非課税を超えてくると介護保険料は自治体によるんだけれども7万円だったのが12万円になるって感じが多い。(もちろん上下はあります)
差額が約5万円位になってくるので、結構きつい。
上記の3個だけで7~8万円の差額になるのでバカにできない金額。
この上記3件の住民税、健康保険料、介護保険料については地域の自治体によってバラつきがあるので、気になる方はお住いの自治体で問いあわせて確認してもらえると確実ですね。
社会保障の負担を軽減してくれる制度にも自己負担額に差が出てくる!
高額療養費制度を利用した医療費の自己負担額が変わる!
ある一定の負担額を超えるとそれ以上は負担しなくてよいという高額療養費というのがある。
大病を患い手術、入院が必要になった時にいくらお金がかかるのか心配になられる方も多いとは思うんだけれども、日本にはこの高額療養費制度っていうのがあって月額で一定の負担額以上は自己負担しなくてよくなる。
・住民税非課税の場合→自己負担額の上限月額35,400円まで
・住民税負担あり~年収370万円までの方→自己負担額の上限月額57,600円まで
こういった感じで実際に入院、手術が必要になった場合は自己負担額にも差が出てくる。
もちろん差額ベッド代や、食事代とかは病院によって異なってくるので『その金額は病院によります!』という事なんだけれども、医療費の負担額に関しては月額2万円以上も変わってくる。
う~ん。
めっちゃ大きな差ですじゃ!
高額介護サービス費の負担額にも差が出てくる
高額介護サービス費とは公的介護保険を利用して、自己負担の合計額が同じ月に一定の上限を超えた時に申請すると高額介護サービス費として還付される制度。
高額療養費制度の介護版といった感じだろうか。
ここでも自己負担の金額に211万円と212万円では差が出てくる。
・住民税非課税の場合→自己負担上限額24,600円
・住民税の課税ありの場合→自己負担上限額44,400円
これも高額療養費制度と同じで住居費や食費、差額ベッド代は別で請求されるんだけれども211万円以下とそれより多くもらっている方とは雲泥の差が出てきているので参考にしてもらえたらと思う。
高額療養・高額介護合算療養費の還付額も変わる!
高額介護合算療養費制度とは医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が大きかった場合に自己負担を軽減する制度。
申請をすると自己負担した額から一部の額を払い戻ししてくれるめっちゃありがたい制度である!
・211万円以下の場合→自己負担限度額34万円(年額)
・211万円~370万円→自己負担額限度額60万円(年額)
この制度も食費や差額ベッド代、居住費は自己負担になるんだけれどもそれにしても大きな差ではないだろうか。
医療や介護のサービスを利用した時の料金負担も変わってくると思うと、本当に211万円の壁って言われるほど大きな壁である事を再認識させられる。
年金211万円の壁のおさらい!
ザックリとした5つの条件!
①65歳以上の年金受給者であるという事
②年金以外に収入が少ない方であるという事
③夫婦であるという事
④奥さんの年金が少ないという事
⑤扶養親族がいないという事
↑この上記5つの条件を満たした上での壁であるので、条件に当てはまらない方は違う条件があると思うのでそちらを見た方が良い。
ただ、この条件に当てはまる方がたくさんいらっしゃるという事で年金211万円の壁というのがクローズアップされてるって事ですね。
まとめ!
オイラは211万円の壁があるからといって繰上げ受給は反対派です。制度の改正などに敏感になって新しく正しい情報をキャッチする習慣をつけましょう!
いかがだったでしょうか。
今回は年金211万円の壁について紹介してみました。
この年金211万円の壁問題にしても、年金の金額や税制の問題についても
現時点での制度を基本としての問題なので将来的には制度改正はあるかもしれない
その情報は正しく、正確につかまないと損する事になるよ!
って思いましたね。
税金や社会保険の制度って常に変わっていくのが普通で、現時点での問題点として211万円の壁問題がある訳です。
なので、年金受給が何十年も先の方とかは税制や年金制度の改正がある場合なんかに、必ず情報を収集して整理しておかないと損をする場合があるので情報には敏感になっておく事がおすすです。
また年金受給が近い方は211万円の壁に当たりそうなので繰り上げ受給を検討している方もおられるとは思いますが、一度年金の受給を始めてしまうと後から年金の受給額をアップする事は不可能なので、おススメ出来ないという事と
プラスして現段階で211万円って壁になっているけれども、211万円の壁自体が下がる可能性もあるので(制度改正などで)オイラ的にはおススメできませんね。
その辺りはその方の判断って事になると思います。
今回も皆様のお役に立てたら幸いです!
次回もお役に立てる情報を発信出来るように頑張りますのでよろしくお願い申し上げますm(__)m
以上!