働き方改革とは? 今はどうなってるの? どんな変化が起こる? 2022年4月時点
働き方改革・・・。
正式には働き方改革を推進する為の関係法律の整備に関する法律。
要するに少子高齢化が進む中、50年後も人口1億人を維持して仮定や職場、地域などの人により違う場面働き方を自分で選択できる事を目的とした改革である。
ここ最近、聞かれなくなった言葉だけど現在は一体どうなってるのか?
検証してみようと思う。
もし、実現出来るのならありがたい政策では、ある!
働き方改革って。
安倍総理は熱心に働き方改革って言ってたけど、その後はコロナやらウクライナの問題やら山積してきて・・・。
でも少しずつ進んでるよ!
そもそも働き方改革ってなに??
働く人の事情に応じた多様な働き方を選択できる改革!
厚生労働省のホームページにはこのように書かれている。
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
↑このように働き方改革が目指すものとして書かれており内容が難しくて
なぁ~んだ。そういう事かぁ。
って全然ならないんだよねwww
要するに日本全体で労働者の数が減少していって足りなくなってくる。
なので、各個人個人の事情に合わせて働けるようにして、日本という国の労働力を確保しましょう!
っていう話である。
日本全体で働き手が全然足りなくなってくるっていう話なんだよね。
じゃあ具体的に何をしていくの?
その人に合った働き方が出来るように法律を整備していく!
実は働き方改革を進めるにあたって、いくつかの法律が着々と整備されている。
そのいくつかを見ていこうと思う。
時間外労働(残業)の上限規制が厳格化された!
労働基準法の法定労働時間は基本的に1日8時間以内・週40時間以内と定められている。
その中で大企業では2019年4月~中小企業では2020年4月~適用された法律では時間外労働の上限は月45時間・年間360時間。
繁忙期やトラブルの対応があった場合、または36協定で定められた特別な事情があった場合においても条件が追加されている。
・時間外労働が年間720時間以内。
・時間外労働と休日労働時間の合計が月100時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は2~6か月平均で80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えていいのは、年間6回まで
↑こんな感じで特別な事情があったとしても、守らないといけない労働時間の範囲が厳格に示されている。(わかりにくいけどねw)
※厚生労働省・働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~より引用
労働時間の把握と記録が義務化される!
ちょっとびっくりするレベルの話なんだけれども
使用者に労働時間の適正な把握及びその管理の義務がある事を明文化した法律は存在しなかった!
らしいwww
2019年4月以降は裁量労働制の適用者や管理監督者も含めた労働者の労働時間を把握する事が義務付けられたのだ!
え!?今頃!?今、令和よ?
って感覚になるんだけれども、実際この法律が出来るまでは法律に明文化されていなかったそうである。
これを見て思ったんだけれども、オイラが20代の頃に勤めていた会社ってそういえばパートさんはタイムカードがあったけど正社員にはタイムカードは存在しなかったなぁって事を思い出した!
今から15年以上の前の話にはなっちゃうんだけれども、当時オイラは小売業で働いておりパート・アルバイトの方にはタイムカードは存在していたけど、正社員は出勤と退勤にシャチハタの印鑑を押印するだけだったのだ。
当時は職場の同僚たちと『俺の時給ってたぶん真面目に計算したら500円切ってるでぇ』とか話していたし、労働基準監督署に駆け込む同僚もいたけど、それでもなかなか労働時間を把握してくれる手段を用意してくれなかった。
こういった事がまかり通っていたのも、法律で明文化されていなかった事に原因があったのかもしれないね。
話がそれてしまったけれども、使用者は労働時間を記録した上で3年間の保存が義務付けされる事になるそうである。
少しでもブラック労働が減る事を願う。
中小企業の時間外労働の割増賃金が上がる!
基本的に時間外労働に割増賃金がつく事自体は変わらないんだけれども、月60時間を超える時間外労働については割増賃金の割合があがる。
今までは月60時間以内の時間外労働は大企業、中小企業のどちらも25%アップで月60時間を超える部分に対しては大企業のみ50%アップになっていたのを大企業、中小企業関係なく月60時間を超える部分は50%アップになる。
これ、今この記事を書いていて思うんだけれども、そもそもこの前の法律がおかしくね??って感じじゃないだろうか。
大体、大企業であろうと中小企業であろうと労働者の対価として支払われる賃金に会社の大きさが法律で区分されるって今までがどうかしてるって感じ。
まぁこの法律自体は2023年4月1日から適用されるようなので、現在もこの企業の大きなによる格差は続いているようである。
でも、月間60時間も残業したくないけどねw
5日以上の有給休暇の取得を義務化!
2019年4月以降、年次有給休暇を10日以上保有している労働者に対して、年間5日の有給休暇を与えて消化させる事をすべての企業の使用者に対して義務化された。
これは結構ニュースになったりして知っている方も多いとは思うんだけれども、ブラックな企業にお勤めの方には大変ありがたい制度ではなかろうか。
オイラ自身昔勤めていた小売業の会社なんかで有給休暇は辞める時しか取れなかったし、きっつい職種で今も頑張っておられる方は有給休暇の消化ははっきりいって出来ていないと思われる。
小売り、飲食、運送辺りでお勤めの方はほとんど有給休暇をとれていないのではなかろうか。(定休もとれていないかもしれない)
この制度は罰則付きの制度になっており、違反した場合は違反者1人に対して30万円の罰金が課せられることになっているので、効果は高いものと思われる。(それでも守らない会社はあるかもしれないけどねw)
勤務時間、インターバル制度の導入を努力義務化!
勤務時間のインターバルってなんのこっちゃ?
って思われそうなんだけれども、要するに前回の労働の就業時間から次の労働の始業時間までの間の時間(インターバル)をしっかり設けましょう!っていう事。
なので前回の出勤からほとんど時間無く出勤させる事を避けましょうって感じの努力義務化。
完全に義務化されたわけではないので、こんな制度も出来かけてるんだなぁ程度で思っていただけたら。
ちなみに法律は労働時間等設定改善法っていうらしい。
まとめ!
働き方改革はどんどん進んでいってほしい!ブラック労働が1つでも無くなる機会になれば!
いかがだったでしょうか。
今回は最近あまり聞かなくなった働き方改革について紹介してみました。
日本人は働き過ぎる傾向があり、また周りがやっているからと空気を読み過ぎて有給休暇を取得しない事もあるので法律的に義務化されると少しでも休暇を取りやすくしてくれるのはありがたいですね。
ちゃんとこの法律が機能して、少しでもブラックな労働が減っていく事を願うばかりです。
今回も皆様のお役に立てたら幸いです!
次回もお役に立てる情報を発信出来るように頑張りますのでよろしくお願い申し上げますm(__)m
以上!